法律が改正されたり、今までとは違う最高裁判所の判断が裁判において行われた場合、相続関係の手続きが大きく変わることがあり得ます。
近時の動向を知ることにより、安心かつスムーズに各種の手続きを行うことが出来ます。
法定相続情報一覧図を添付することににより、戸籍謄本類の原本を添付しなくても済むようになりました。※平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の...
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法定相続情報一覧図が被相続人の相続人すべてを証明する戸籍類の代わりに利用できます。相続に際して使用する書類の量を減らすことが可能です。また手続き先機関の事務仕事がかなり軽減されるのではないでしょうか。遺言がない限り、相続の手続きには登記所(法務局)や証券会社、銀行等に被相続人の相続人すべてを証明する...
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内容・・・遺産分割審判において預貯金債権も遺産分割の対象となるかが争われた事件今般の事情では他の相続人に特別受益があって、預貯金も遺産分割の対象とされれば、訴えた側の預貯金の取り分が増えるという可能性がありました。従前の取り扱いでは預貯金は可分債権(分けることが可能な債権)として、共同相続人の合意が...
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成年被後見人宛の郵便物を成年後見人に転送できるようになりました。成年被後見人が亡くなった後の事務手続きについて規定が明確かされました。郵便転送については成年後見人の郵便物等の管理として民法第860条の2、第860条の3が新設され、成年後見人の請求により必要があると認めるときは、家庭裁判所の審判により...
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内容・・・印章による押印をせず、代わり花押を置いていたことが民法968条1項の自筆証書遺言の押印の要件を満たすか花押では民法968条1項の自筆証書遺言の押印の要件は満たさないと判断されました。自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び署名のほかに、押印をも要するとした法律の趣旨は、遺言の全文等の...
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法定相続分を定めた民法のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分が削除され、嫡出子と嫡出でない子との相続分が同等とされました。平成25年9月5日以後に開始した相続から適用されます。平成25年9月4日、最高裁判所大法廷決定で民法第900条第4号ただし書きのうち嫡出でない子の相続...
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平成25年5月に公職選挙法の一部が改正され、平成25年7月1日以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することとなりました。改正前(選挙権及び被選挙権を有しない者)第十一条次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。一 成年被後見人二〜五 (略)改正後(選挙権及び被選...
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改正後民法968条2項により、全文自書の自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。財産の目録についてはワープロ等での作成が認められます。2019年1月13日から施行です。改正後民法(自筆証書遺言)第968条1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さ...
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【民法及び家事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)】相続法という法律はありません。民法という法律の第5編に相続に関する決まりがあります。今般その相続に関する部分が大幅に改正されました。大きく6つの部分にわかれます。1.配偶者の居住権の保護に関する改正 (新民法1028条〜1041条...
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遺産分割に関するものとしては大きく3つです。@婚姻期間20年以上の配偶者保護のための改正A遺産分割前に処分された財産がある場合の遺産の範囲に関する規定B遺産分割終了前の預貯金の引き出しに関する規定です。
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遺言制度に関する改正として,@自筆証書遺言の方式緩和A遺贈の担保責任B遺言執行者の権限明確化です。@は,民法968条改正(自筆証書遺言の方式緩和)をご覧ください。
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遺留分制度に関する改正として,@遺留分算定の明確化A遺留分権利者の権利の金銭債権化です。
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相続の効力等に関する改正として,@法定相続分を超える権利の承継についての対抗要件主義A相続分の指定がされた場合における債務の承継です。
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被相続人の療養看護等,被相続人の財産の維持または増加に貢献した親族にも,相続財産から財産の分配を受ける権利を認められる規定が創設されました。この規定に該当することが多いと思われるのは,被相続人の子の配偶者が相続人でないにもかかわらず,被相続人の療養看護をしていたような場合です。特別寄与料の額について...
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