相続手続きをスムーズに進める

6つの段階に分けて相続手続きを進行

まずは亡くなられた方の除籍記載の戸籍謄本と、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本を取得します。

 

葬儀が終わり、一段落したら手続きを進めていく方が多いです。
相続人が複数人の場合の進め方を紹介します。
基本的には6つの段階に分けて進めていきます。

1.相続人であることを証明する戸籍の取得

自身が相続人であることを証明する必要があります。無関係な人に個人情報を開示したり契約内容を変更する権限はありません。正当な関係者であることの証明として、戸籍類を提出又は提示し各機関とやり取りをします。相続人がどの順位かにより収集すべき戸籍が以下の通り変わります。

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2.遺言の有無を確認

遺言の有無を可能な限り確認してください。貸金庫に預けていたり、親しい人に預けている場合があります。公正証書遺言であれば、公証役場にて遺言作成の有無を検索出来ます。平成元年以降作成⇒どこの公証役場でも検索可平成元年以前作成⇒作成した公証役場のみ記録有

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3.相続人の特定作業

相続人を特定する理由は様々あります。遺産分割の当事者確認の為や相続税の計算等々です。相続人の特定作業は戸籍類を収集して行います。手続きを進めていく上で、相続人であるという証明手段に戸籍を用いることををご案内しましたが、自分が相続人であるという証明は手続きの第一歩に過ぎません。戸籍といっても1通取得す...

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4.遺産の調査

遺産分割の準備と必要な手続きの確認作業を行います。遺産分割の準備として何が遺産として分割の対象となるのかを確認し、遺産目録を作成します。財産の評価基準は一律ではありませんので、何を基準として評価したかも明確にしましょう。遺産に該当するもの、該当しないもの、遺産分割の対象とはならないがみなし相続財産と...

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5.遺産の承継者の決定

分割当事者と対象財産が判明したら、誰がどの財産を承継していくかを決めます。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割には三つ方法があります。細かく見てみましょう。また遺産分割協議を行う方法以外にも相続分を譲渡したり相続放棄をすることにより、遺産の帰属先が決定します。

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6.各種手続きの実行

まずは手続き先の確認です不動産⇒不動産の所在を管轄する法務局車⇒自動車は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会有価証券⇒預託先の金融機関、端株については株主名簿管理人。非上場株で株主名簿管理人がいない場合は該当株式会社預貯金⇒銀行、信用金庫、農協等死亡保険金⇒各保険会社準確定申告...

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