いごん・ゆいごんと言ったりしますが、意味は同じです。
一般的にはゆいごんと呼びますが、法律職にある方はいごんと呼ぶ傾向があります。
遺言は死亡した人の最終の意思表示に法律的な力を認め、その意思
平たくいうと、プラスの財産の範囲でしかマイナスの財産の責任は負いません、という相続の承認方法です。
一部の財産を相続して一部の財産を相続しないというわけではありません。
債務を負う責任がプラスの財産の範囲までで良いということです。
亡くなった方の財産状況が分からないときや、借金が多かったとしても守りたい資産がある場合に有効です。
財産状況がわかったときにプラスの財産の方が多ければその財産をきちんと取得できます。
また借金がプラスの財産を上回れば、プラスの財産分の債務負担で済みます。
居住用の不動産を守りたい場合、その不動産価額を支払うことにより居住用の不動産を守れます。
相続放棄をした場合で債務が多すぎると自宅を守るのは難しくなります。
上記のようなメリットがある分手続きの手間と費用負担が多くなります。
まず相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければいけません。
しかも相続人全員でしなければいけません。
自分以外の相続人全員が相続放棄をしてくれれば良いのですが現実的にはそうなるかわかりません。
そして遺産の清算手続きが行われて取得すべき財産があれば取得するので時間がかかります。
これらの清算手続きは弁護士等の専門家が行う形になるので費用も発生します。