生前事務委任契約とは
- 判断能力は問題ないが、寝たきりになってしまっている
- 何かを頼むたびにわざわざ委任状を作成するのは億劫だ
- きちんとした形で自分の財産の管理をしてもらいたい
- 契約内容が分かりづらい場合が多く困る
- 自分だけで契約をするのに不安がある
というような状況の方には有効な手段です。
生前事務委任契約で委任できることは例として下記のようなことができます。
財産管理に関すること
- 金融機関や証券会社との取引
- 保険契約に関する取引
- 不動産や動産の管理、処分等
- 各種サービスの契約
- 遺産分割、相続の承認、相続放棄 等々
介護や生活面に関すること
- 住民票や戸籍謄抄本の取得
- 要介護認定の申請、認定に関する承認、異議申し立て
- 介護サービスの契約
- 福祉関連施設への入所に関する契約
- 医療契約、入院手続き、医療費の支払い 等々