まず関係当事者の国籍、居住地を確認し、適用される法律がどこの国の法律になるのかを調査します。
このようなケースはそれほど複雑ではありません。
被相続人が日本で亡くなった場合には、日本の相続に関する法律が適用されます。
相続人は民法通りです。
相続人も日本人なので、相続人だということを証明するのは戸籍で証明可能です。
しかし、遺産分割協議書を作成するときに注意が必要です。
海外に住所を移すと日本での住所登録はなくなります。
日本の印鑑登録証明は利用できません。
遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することにより、本人が間違いなく合意したことの証明としています。
そこで印鑑登録証明書に代わる本人証明として署名証明(サイン証明)というものを用います。
在外公館へ出向き、領事の面前で証明し本人が間違いなく署名したということを証明してもらいます。
遺産分割協議書に綴りこむ形で署名証明を添付するので遺産分割協議書も持参します。
不動産を相続する海外在住の相続人は在留証明書の取得も併せて行うと良いです。
不動産取得者は登記の際に住所証明書が必要ですが、在留証明書が住所証明書になります。
大使館や領事館が居住地の近くにあるとは限りません。
必要書類を把握したうえで赴くようにした方が良いです。
こちらは少々複雑になります。
相続人を証明する手段として日本は戸籍制度がありますが、戸籍制度がない国は多いです。
被相続人は日本人なので日本の民法が適用され、相続人の範囲も民法に従いますが、相続人であることの証明手段に注意が必要です。
特に代襲相続が発生している場合には相続人を特定すべき海外発行の書類は増えます。
戸籍制度がない国では死亡証明書、結婚証明書、出生証明書、宣誓供述書等が必要になり得ます。
戸籍制度があったとしても日本語訳をつける必要も出てきます。
またその国の公的証明書が日本で使用できるかどうかの確認も必要です。