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預貯金債権も遺産分割の対象に(平成28年12月19日大法廷決定)

内容・・・遺産分割審判において預貯金債権も遺産分割の対象となるかが争われた事件

 

今般の事情では他の相続人に特別受益があって、預貯金も遺産分割の対象とされれば、訴えた側の預貯金の取り分が増えるという可能性がありました。

 

従前の取り扱いでは預貯金は可分債権(分けることが可能な債権)として、共同相続人の合意がない限り遺産分割の対象とされませんでした。
可分債権として法定相続分で取得していると考えられ、遺産分割の対象にならなかったのです。
預貯金が4000万円で相続人が2人であれば2000万円ずつ取得している、とされていたのです。

 

しかし今回の最高裁に対する許可抗告では従前の判例とは違う結果が出されました。
預貯金も遺産分割の対象となる、とされたのです。

 

理由としては以下の通りです

  • 具体的な遺産分割の方法を定めるにあたって調整に資する財産である(現金に近いものとして想起)
  • 金融機関との消費寄託契約に基づく一つの預貯金契約が終了していない以上一つの預貯金債権として扱われる
  • 預貯金契約上の地位を共同相続人で準共有している状態(残高に変動がある)
  • 可分債権とすると金利の計算や実務等当事者に不合理が生じる

 

今回の判例は預貯金が遺産分割の対象になるとされましたが、可分債権すべてが遺産分割の対象になるとされたわけではありません。
貸付金等は依然法定相続分で取得しているという解釈で良いと思います。

 

これまで法定相続分で預貯金の払い戻しも可能という金融機関がありましたが、今後は難しいでしょう。
預貯金が遺産分割の対象になるということは、仮に他の相続人が法定相続分以上に生前贈与等の特別受益を受けていたとすると、特別受益を受けた相続人は預貯金等を全く取得できないという可能性もあるのです。

特別受益とは

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