法定相続情報証明制度の適用範囲拡大(平成30年度税制改正及び相続人等の住所証明情報としての利用拡大)
法定相続情報一覧図を添付することににより、戸籍謄本類の原本を添付しなくても済むようになりました。
※平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用
相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、
当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。
※財務省HP平成30年度税制改正の大綱より抜粋
上記の添付書類の拡大が図られる前は原則戸籍謄抄本類の原本を添付する必要がありました。
第一順位の相続人であっても相当数の戸籍類の取得が必要なのに、第三順位の相続人の場合には結構な実費の負担となっていました。
法定相続情報一覧図を相続税申告書の添付書類とする場合には以下の作成方式に注意してくだいさい。
・図形式により作成され、各人の法定相続分が分かるもの
・子の続柄が実子又は養子のいずれかが分かるように記載されたもの
相続税の計算をする際には上記の情報が必要となる為と考えられます。
また、養子がいる際は申告書の添付資料に養子の戸籍謄本又は抄本の添付も必要です。
法務局で発行される法定相続情報一覧図の写しは無料です。
法務局に作成のための手数料を納める必要も現時点ではありません。
現時点ではとても有効に活用できる制度だと思います。
また、相続登記等の申請において,戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えないこととしました。
※法務局HPより抜粋
日本国籍を有しない被相続人、相続人が存在する場合、作成することが出来ないのは法定相続情報証明制度開始時と同様です。
関連ページ
- 法定相続情報証明制度の開始
- 預貯金債権も遺産分割の対象に
- 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年10月13日施行)
- 花押では法定の要件を満たさない―平成28年6月3日第二小法廷判決
- 非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等に
- 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年6月30日施行)
- 民法968条改正(自筆証書遺言の方式緩和)
- 平成30年民法(相続法)改正の骨子
- 平成30年民法,遺産分割等に関する改正
- 平成30年民法,遺言制度に関する改正
- 平成30年民法,遺留分制度に関する改正
- 平成30年民法,相続の効力等に関する改正
- 平成30年民法,相続人以外の者の貢献を考慮するための改正