公正証書遺言以外の方式で作成された遺言書に必要な手続きです。
この手続きをしないと5万円以下の過料が課されることが定められてます。
公正証書遺言の場合には公証人という公務員が立会い作成します。
いごん・ゆいごんと言ったりしますが、意味は同じです。
一般的にはゆいごんと呼びますが、法律職にある方はいごんと呼ぶ傾向があります。
遺言は死亡した人の最終の意思表示に法律的な力を認め、その意思を実現・達成させるための制度です。
死者の最終の意思を尊重することを趣旨とします。
遺言は遺言を書いた人が亡くなった後に力を発揮します。
そのため遺言を書いた人に本当にその通りの内容かの確認を取ることはできません。
本当にその内容で間違いないということが明確になるように方法が定められてます。
遺言を作成したとしても、要式が違えば法律的な力を発揮することはできません。
有効な遺言があれば、法律とは違う相続分で相続させることが可能です。
相続人でない人に財産を渡すことも出来ます。
遺言できる事項を活用すると自分の本来の願いを叶えることができます。
書き方により相続人同士のトラブルを未然に防ぐこともできます。