相続分譲渡証書とは
自分の相続分を他人に譲渡出来ます。
相手は他の相続人でも第三者でも良いです。
遺産分割前に行う必要があります。
相続分をもらった人は遺産分割協議に参加できます。
既存の相続人が他の相続人から相続分をもらったら、もらった分相続分が増えます。
自分の相続する権利が多くなります。
もらった相続分を証明する書類が相続分譲渡証書です。
相続分をあげた人ともらった人の間で作成するのが原則です。
タダでも有料でも良いです。
この書類があれば相続関係者となります。
遺産分割協議にも参加できます。
ただ混乱を避けるため譲渡したときから1カ月以内であれば他の相続人は、譲渡された相続分を取り戻せます。
もらった人が支払った費用等は返してあげる必要があります。
相続人同士でやり取りした場合は事情が異なります。
取り戻すことができません。
そして自分以外の相続人全員から相続分を譲渡されればもらった人のみが相続人です。
他の相続人を遺産分割協議書を作成しません。
相続分譲渡証書を使って各種の相続手続きが出来ます。
一つ注意が必要なのが登記です。
譲渡証書ではうまく登記が出来ない場合があります。
相続が数次にわたって発生している場合です。
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