平成30年民法,遺産分割等に関する改正

平成30年民法,遺産分割等に関する改正

遺産分割等に関する改正(平成30年改正)

@婚姻期間20年以上の配偶者保護のための改正(新民法903条4項関係)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の贈与や遺贈をした場合のことです。
 その贈与や遺贈の財産分を考慮しないで,残された配偶者が遺産分割時に有利になるように配慮された規定です。

 

 設例)被相続人 夫  相続人妻(婚姻関係30年)及び夫の前妻の子A/遺産額 6000万円 内訳 自宅3000万円 預金3000万円

 

 この場合の法定相続分は,妻2分の1,夫の前妻の子Aが2分の1です。妻は自宅を相続したいと主張したとします。
その場合,単純に法定相続分で遺産分割協議が成立したとすると,妻は自宅のみを相続して法定相続分を確保したことになります。
預金を夫の前妻の子Aが3000万円取得し,妻は預金を相続することが難しくなることが想定されます。

 

 仮に生前に夫から妻に,居住用不動産を亡くなる1年前に贈与していた場合はどのようになるのでしょうか?
遺産額は預金3000万円のみですが,1年前に妻に贈与した不動産は特別受益として扱われ,夫から遺産の先渡しを受けたものとし,遺産分割時における取得分を計算することとされています。

 

 そうなると,贈与した自宅の価額3000万円と預金3000万円が遺産の総額として勘定され,妻と子の相続分は2分の1ですから,自宅の贈与された妻は遺産の先渡しを受けているので,残っている預金には相続分がないことになってしまいます。

 

 結果として,設例の相続関係だと自宅は確実に妻の物になったが,預金について取得できるかどうかは夫の前妻の子Aの考え次第になります。
「半分でいいよ」と言ってくれたり,「いらない」と言ってくれれば良いですが,そのようになるとは限りません。
つまり,妻が預金を取得するのが難しい事態が想定されるのです。

 

 妻が預金を相続するために必要だった手立ては特別受益の持ち戻しはしなくてもいい,という意思表示を夫にしておいてもらう事でした。
その証拠があると,自宅不動産の贈与額を考えずに遺産分割協議をすることが出来ました。3000万円の預金に対してきちんと2分の1の権利があると主張できたのです。

 

 今回の改正により,@結婚期間20年以上A居住用不動産の贈与又は遺贈であれば,遺産分割時に特別受益の持ち戻しをしなくてよい,との意思表示があるものと推定されることになります。(新民法903条4項施行後の贈与または遺贈から適用されます。施行前の贈与または遺贈には,この推定は働きません。

 

 設例でいうと,民法改正法施行後の贈与であれば,@とAの要件があるので,妻は前妻の子に対し,3000万円の預金のうち1500万円取得する権利があると言えるのです。

 

 ただし,推定を覆すような証拠を前妻の子が持っていた場合(例えば遺産分割時に贈与した自宅価額分も含めて協議するようにというよう内容の遺言),結果は異なることになり得ます。

参照条文 新民法903条(特別受益者の相続分)

共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 

2 遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額に等しく,又はこれを超えるときは,受遺者又は受贈者は,その相続分を受けることができない。

 

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは,その意思に従う。

 

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,当該相続人は,その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

附則
(夫婦間における居住用不動産の遺贈または贈与に関する経過措置)
第四条 新民法九百三条第四項の規定は,施行日前にされた遺贈または贈与については,適用しない。

A遺産分割前に処分された財産がある場合の遺産の範囲に関する規定(新民法906条の2関係)

法整備された趣旨として,相続開始後に共同相続人の一人が遺産の一部を処分した場合に生じる計算上の不公平を生じさせないようにするために作られた規定です。
処分した相続人以外の相続人全員の同意があれば,処分した相続財産も遺産に含めて遺産分割協議をすることが出来ます。

 

 旧法下においては遺産分割前に処分された遺産の取り扱いについての規定はなく,実務においては遺産分割時に存在する財産を共同相続人間で分配するというのが基本的な考え方で,共同相続人間で遺産分割前に処分された財産も遺産に含めて分割協議をするという合意を相続人間でした場合に,処分した財産も含めて遺産分割協議をしていたのが大部分を占めるのではないでしょうか。

 

もっとも相続税申告が必要なケースでは,お亡くなり時点の遺産額が課税対象財産となりますので,遺産分割前に処分された財産も遺産分割の対象とすることは多くあったかと思われます。

参照条文 新民法906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人は,その全員の同意により,当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

 

2 前項の規定にかかわらず,共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは,当該共同相続人については,同項の同意を得ることを要しない。

B遺産分割終了前の預貯金の引き出しに関する規定(新民法909条の2関係)

平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定において,預貯金債権も遺産分割協議の対象になるとの判断がされました。
預貯金債権も遺産分割の対象に(平成28年12月19日大法廷決定)

 

 判例変更前は預貯金債権は可分債権とされており,遺産分割を必要とせずに自分の相続分を金融機関に請求できると解釈されていました。
しかし,判例変更後はこのような取扱いは出来なくなり,相続人全員の同意がないと預金を引き出せず,残された相続人の生計費や,被相続人の債務や葬儀代の支払い等に支障を来すことが懸念されていました。

 

 そこで一定額においては,相続人単独で被相続人名義の預貯金を払戻しができるようにとの立法がなされました。法務省令で定めた上限額は150万円です。(民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号))

 

計算式:相続開始の時の預貯金債権額×3分の1×法定相続分≦150万円

 

設例)配偶者と子が相続人:預金額 A銀行 普通預金150万円 定期預金300万円 B銀行 普通預金240万円
妻が単独で払戻しをしようとする場合の各預金の限度額の計算方法
A銀行 普通預金 150万円×3分の1×2分の1=25万円
     定期預金 300万円×3分の1×2分の1=50万円 (満期が到来していることが前提)
B銀行 普通預金 960万円×3分の1×2分の1=160万円≧150万円=150万円

 

注意点:A銀行において普通預金から75万円の払戻しを受けることはできない。普通預金から25万円,定期預金から50万円が限度。

 

この新民法909条の2の規定は,相続開始が新法施行前であっても,新法が適用できます。

参照条文 新民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については,単独でその権利を行使することができる。この場合において,当該権利の行使をした預貯金債権については,当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

附則
(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
第五条 新民法九百九条の二の規定は,施行日前に開始した相続に関し,施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも,適用する。
2 (略)