公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認をする

検認とは

公正証書遺言以外の方式で作成された遺言書に必要な手続きです。
この手続きをしないと5万円以下の過料が課されることが定められてます。

 

公正証書遺言の場合には公証人という公務員が立会い作成します。
遺言も公証役場で保管されます。
一般的に偽造や改ざんされる恐れは少ないです。

 

しかしその他の形式の遺言は保管場所に関する法律の定めはありません。
そのため家庭裁判所にて証拠として現状を確認しておくという意味で検認手続きが必要です。

 

遺言の内容が有効であるとか無効である等の判断はなされません。
しかし各種の相続手続きを行う際には検認済みの遺言でないと手続きが出来ません。
遺言の有効無効かの判断が必要な場合は別の訴えで争われます。

 

検認手続きを請求しなければいけない人は遺言の保管者です。
その他にも遺言を発見した相続人は検認手続きを行う必要があります。

 

検認手続きが必要な遺言

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 死亡危急時遺言
  • 船舶遭難時の遺言
  • 伝染病隔離者の遺言
  • 在船者の遺言

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