民法改正の原状回復義務に関する事項

民法改正の原状回復義務に関する事項

平成29年改正、民法121条の2(原状回復の義務)

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

 

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

 

3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

原状回復の義務に関する事項

(取消しの効果)民法121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

 

上記に121条の2として新設された条文です。
1項は無効又は取消しされた法律行為に基づき債務の給付を受けていたらそれを元に戻すことを義務付けています。
売買契約につき、その契約が取消されれば、買主は買受けた物を返還し、売主は買主に対し、受領した金銭を還す義務が生じます。

 

2項では無償の無効行為に基づき給付を受けていたときの規定です。
給付を受けた当時、無効な行為により給付を受けたことを知らなかったとき(取り消すことができる行為により給付を受けた場合には、当該行為が取り消すことができる行為であること)を知らなかったときは、その行為により現に利益を受けている限度において返還する義務を負います。
現存利益の範囲は誤解無きよう気をつける必要があります。

 

3項では制限行為能力者保護の規定がおかれています。1項の規定にかかわらず、成年被後見人や未成年者等の制限行為能力者は現存利益を返還する義務に軽減されています。

 

また民法の規定により取消権を行使した場合の原状回復では、消費者生活上支障を来す場合が存在します。
そのような場合は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)(取消権を行使した消費者の返還義務)第6条の2(施行日は改正民法の施行日と同じ)を適用し処理することになります。


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