民法改正の消滅時効に関する事項@

民法改正の消滅時効に関する事項@

平成29年改正、民法147条(裁判上の請求等による事項の完成猶予及び更新)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

 

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

時効の中断、停止の規定が見直し整理され、時効の更新、完成猶予という概念が用いられました。
今般の改正における大きな改正事項と思われます。

 

民法147条1項において、同法同条1項1号から4号の裁判上の手続きをした場合には、その事由が終了するまで時効は完成しないとされ、判決や判決と同一の効力を有するものにより権利が確定しない場合であっても(訴え取り下げ等)、その終了(訴え取り下げ等)の時から6カ月を経過するまでの間は時効が完成しないとされました。(時効の完成猶予)

 

同法同条1項1号から4号の手続きにより権利が確定したときは、同法同条1項1号から4号の事由が終了した時から新たに時効が進行します。(更新)

平成29年改正、民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 強制執行
 二 担保権の実行
 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
 四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続

 

2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

強制執行等による時効の完成猶予及び更新

強制執行、担保権の実行(抵当権等の実行等)及び留置権による競売等(昭和54年法律第4号民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売)、民事執行法196上の規定による財産開示手続においてもその事由が終了するまで時効は完成しないとされ、申立ての取下げ等によりその事由が終了したとしても6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しないとされました。(時効の完成猶予)

 

本条各項各号に掲げる事由が終了した時から新たに時効が進行します。(更新)
附則10条2項により、時効の完成猶予、更新にかかる事由の発生が施行日以後であれば、本条の規定が適用されます。

平成29年改正、民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 一 仮差押え
 二 仮処分

仮差押え等による時効の完成猶予

仮差押え等の権利保全手続きにおいては、時効の完成が猶予されるのみです。
仮差押え等の裁判上の手続きを行ったとしても、それまでの時効期間がリセットされ、新たに時効が進行する時効更新の効力はありません。
附則10条2項により、本条にかかる事由の発生が施行日以後であれば、本条の規定が適用されます。

平成29年改正、民法150条(催告による時効の完成猶予)

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

催告による時効の完成猶予

催告とは相手方に対し権利の存在を通知する行為ですが、これも時効の完成猶予としての効力しかありません。
しかも6箇月の猶予しかありません。この猶予期間を延ばすためには、裁判上の手続き等を行うことになります。
裁判外で催告に催告を重ねたとしても消滅時効の期間満了が、6箇月延々と延びていく訳ではありません。

 

附則10条2項により、本条にかかる事由の発生が施行日以後であれば、本条の規定が適用されます。


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