自身が相続人であることを証明する必要があります。
無関係な人に個人情報を開示したり契約内容を変更する権限はありません。
正当な関係者であることの証明として、戸籍類を提出又は提示し各機関とやり取
遺言の有無を可能な限り確認してください。
貸金庫に預けていたり、親しい人に預けている場合があります。
公正証書遺言であれば、公証役場にて遺言作成の有無を検索出来ます。
平成元年以降作成⇒どこの公証役場でも検索可
平成元年以前作成⇒作成した公証役場のみ記録有
(1)相続人が検索する場合
・相続が発生したこと、相続人であることを証明する戸籍類
・相続人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
・認印
(2)代理人が検索する場合
・相続が発生したこと、委任者が相続人であることを証する戸籍類
・相続人からの遺言検索に関わる委任状(委任者の実印押印)
・委任者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・代理人の身分証明書及び認印