1.相続人であることを証明する戸籍の取得

1.相続人であることを証明する戸籍の取得

1.相続人であることを証明する戸籍の取得

自身が相続人であることを証明する必要があります。

 

無関係な人に個人情報を開示したり契約内容を変更する権限はありません。
正当な関係者であることの証明として、戸籍類を提出又は提示し各機関とやり取りをします。
相続人がどの順位かにより収集すべき戸籍が以下の通り変わります。

配偶者及び第一順位の相続人

配偶者が相続手続きを進めていくのであれば戸籍事項全部証明書です。

 

第一順位の相続人が進めていくのであれば亡くなられた方の除籍記載の戸籍謄本と自分の戸籍全部事項証明書で親子関係が証明できればそこまでで大丈夫です。

 

子が亡くなっていても孫が存在すれば孫が第一順位で相続します。
その孫が手続きをしていくならば、亡くなっている子の子(要するに孫)だということを証明する戸籍類が必要です。

第二順位の相続人

第二順位の相続人の場合には亡くなった方に子がいないことの証明とその子の直近の存命尊属を証明する戸籍謄本類が必要です。
結果、亡くなられた方の生殖可能年齢から死亡時までの戸籍類が必要です。
(大概が被相続人の出生から死亡までの戸籍類を取得します。)

第三順位の相続人

第三順位の相続人の場合には、第二順位の戸籍類に加えて、第二順位の相続人が存在しないことを証明し、かつ、自分が兄弟姉妹であることを証明する戸籍類です。

 

また第一順位のときと同じように兄弟姉妹が亡くなっている場合、一代のみ下に相続権が移ります。

 

したがってその兄弟姉妹が亡くなっていて、その兄弟姉妹に子がいる場合でその子(甥・姪)が手続きを進めていくときには、亡くなった兄弟姉妹の子であることを証明する戸籍も必要です。

 

これらの戸籍類があると相続人の証明ができます。
この戸籍類を用いて各機関に照会・確認・問い合わせをしていきます。