成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年6月30日施行)

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年6月30日施行)

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年6月30日施行)

平成25年5月に公職選挙法の一部が改正され、平成25年7月1日以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することとなりました。

 

改正前
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二〜五 (略)

 

改正後
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二〜五 (略)

 

投票の際には成年被後見人本人が候補者の氏名を投票用紙に記載するか、投票事務従事者が投票の代理投票補助者として本人の意思を確認し、候補者の氏名等を記載するかのいずれかの方法によります。
家族や親族等の身内の方でも代理して投票することはできません。

 

併せて選挙の公正な実施を確保するため、都道府県の指定した病院・老人ホーム(指定病院等)の不在者投票における外部立会人を立ち会わせる等の努力規定が設けられました。
指定病院等では入院・入所者が病院長等の不在者投票管理者の下で投票を行うことができます。

 

今般の改正に伴い日本国憲法の改正手続きに関する法律と地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関わる電磁的記録式投票機を用いて投票を行う投票方法等の特例に関する法律も改正がされました。