A.可能です。しかしかなり苦労をされる方が多くいらっしゃいます。手続き漏れや二度手間などの心配もあります。相続人間できちんと協力でき、遺産の状況が複雑でなければ負担は少ないかもしれません。しかし、戸籍や財産の書類等かなりの数取得する必要があります。また役所や金融機関など、平日の日中の時間帯に動かなけ...
≫続きを読む
A.必要書類を揃え、法務局に提出した後中3営業日後には完成します。戸籍類を法務局に提出し、不備や補正等が無ければ提出から中3日で仕上がる運用のようです。よく利用している横浜法務局金沢出張所では、提出後翌日に完成していたこともあります。スピーディーに作業を終わらせてくれていました。長くみても必要書類を...
≫続きを読む
A.相続には期限があるものとないものがあります。下記が一般的に期間がある手続きです。期限がある相続手続き相続放棄自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内限定承認自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内根...
≫続きを読む
A.必ずしも必要ではありません。電話やメール、手紙のやり取りで合意に至ればそれで大丈夫です。ただ、会った方がお互いの感情をきちんと理解しあえる場合もあります。状況により使い分けると良いのではと考えます。遺産分割協議書自体は一堂に会さず作成可能です。回覧方式で順番に署名実印で大丈夫です。相続人の人数が...
≫続きを読む
A.戸籍を取得する際に連絡先がわからない相続人の戸籍の附票を取得してみましょう。住民票登録していれば戸籍の附票を取ることにより住所地を確認できます。確認先の住所に連絡をすることからはじめてみましょう。
≫続きを読む
A.遺産分割調停や遺産分審判の手段が検討されます。どうしても相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所の手を借ります。家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てを行います。費用も時間もかかりますので、相手方の最終意思を確認したうえで申し立てを行った方が良いかと思います。自分でも申し立て出来...
≫続きを読む
A.すべての遺産を放棄するのであれば可能です。相続放棄の場合、預貯金や他の資産も取得することは出来ません。相続人にとって都合の良い財産のみを取得することは出来ないのです。相続放棄をする場合、期限もあります。原則は自分の為に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内です。
≫続きを読む
A.出来ます。一部の遺産のみ協議が整った場合、その遺産について遺産分割協議書を作成することが出来ます。その際にも相続人全員の署名実印が必要です。一部の遺産分割の一般的なメリット・デメリットを下記に掲げます。メリット・取得者が決まった遺産は、先に相続人名義に変更する手続きが出来る。・分割が定まらない遺...
≫続きを読む
A.相続人全員がやり直すことに合意してくれれば出来ます。しかし注意が必要です。再度の遺産分割協議により、相続人の間で財産を贈与したとみられてしまう場合があります。余計な税金を支払うことにもなりかねません。また一方が約束を守らないから、協議を解除するということも認められません。一度有効な遺産分割協議が...
≫続きを読む
A.代襲相続人として相続出来ます。Yの相続放棄した人をX、被相続人をY、被相続人Yの父をZとします。亡くなった順番によく気をつけてください。Yさんが亡くなり、その子であるXさんが父Yの相続を放棄します。相続放棄とはその相続放棄後にYさんの父であるZさん(Xさんから見たときには祖父)が亡くなった場合に...
≫続きを読む
A.勝手に他の相続人がお母様の相続分を決めることはできません。相続人の中に重度の認知症の方や、重度の精神疾患で物事を判断できない方がいらっしゃるときがあります。その場合、その方が遺産分割協議等の法律行為をする必要があるときには後見人をつける必要があります。本人が有効な法律行為ができない状態だと不利益...
≫続きを読む