いごん・ゆいごんと言ったりしますが、意味は同じです。
一般的にはゆいごんと呼びますが、法律職にある方はいごんと呼ぶ傾向があります。
遺言は死亡した人の最終の意思表示に法律的な力を認め、その意思
相続できる人は法律で決まりがあります。
順番に定められていて、第一順位の相続人がいない場合は第二順位に相続する権利が移ります。
第二順位の相続人がいない場合に第三順位の相続人に相続する権利が移ります。
配偶者がいる場合には常に配偶者は相続する権利があります。
配偶者と第一順位の相続人、第一順位がいない場合には配偶者と第二順位の相続人、第二順位の相続人がいない場合には配偶者と第三順位の相続人といった形です。
配偶者のみが相続人であればその配偶者が遺産をすべて相続します。
常に相続人としての順位あり
配偶者(内縁関係の配偶者には相続権はありません。戸籍上の夫婦である必要があります。)
第一順位の相続人
子(養子含む)・子が亡くなっていて孫がいる場合には孫・子も孫も亡くなっていて孫に子がいる場合には孫の子
(直系の子孫がいると代々下に相続権が下りていきます。養子の子については代襲相続とはをご覧ください)
第二順位の相続人
父母・父母が双方亡くなっていて祖父母が存命の場合祖父母・父母と祖父母双方が亡くなっていて曾祖父母が存命の場合には曾祖父母
(父母のどちらか・祖父母のどちらかが存命であれば上の世代に相続する権利は移りません。)
第三順位の相続人
兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていてその兄弟姉妹に子がいるときはその子も相続権あり。亡くなった方からみて甥姪。)
これらの人以外は親族であっても相続人ではありません。