非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等に(民法の一部を改正する法律平成25年12月11日公布・施行)
法定相続分を定めた民法のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分が削除され、嫡出子と嫡出でない子との相続分が同等とされました。
平成25年9月5日以後に開始した相続から適用されます。
平成25年9月4日、最高裁判所大法廷決定で民法第900条第4号ただし書きのうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法14条1項に違反し無効であるとされました。
憲法14条1項は法の下の平等を定めており、事柄の性質に応じた合理的な差別でない限り法的な差別的扱いを禁止する趣旨のものです。
新法が適用されるのは上述の通り平成25年9月5日以降開始した相続からですが、最高裁判所の決定において、遅くとも平成13年7月には違憲であったという判断がされているので、遺産分割協議が確定しているものは除きその期間の相続についても嫡出子と非嫡出子の相続分は同等として扱われることになります。
時代とともに社会情勢が変わり、家族の形も大きく変化しています。
生まれてきた子に不合理な差別は認められるものではありません。
相続制度も社会情勢の変更に伴い、変化していく必要があります。
法律婚を尊重している日本にとっても、嫡出子と非嫡出子の相続分を不平等にする合理的理由はないと判断されました。
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