自身が相続人であることを証明する必要があります。
無関係な人に個人情報を開示したり契約内容を変更する権限はありません。
正当な関係者であることの証明として、戸籍類を提出又は提示し各機関とやり取
相続人を特定する理由は様々あります。
遺産分割の当事者確認の為や相続税の計算等々です。
相続人の特定作業は戸籍類を収集して行います。
手続きを進めていく上で、相続人であるという証明手段に戸籍を用いることををご案内しましたが、自分が相続人であるという証明は手続きの第一歩に過ぎません。
戸籍といっても1通取得すればよいものではありません。
さまざまな戸籍類を収集しなければいけないことが多いです。
相続人が一人だけでも、他に相続人がいないことの証明が必要です。
第一順位の相続人を証明する戸籍取得の流れ
(代襲して相続するものがいるかどうかの確認)
第二順位の相続人を証明する戸籍取得の流れ
第三順位の相続人を証明する戸籍取得の流れ
(代襲して相続するものがいるかどうかの確認)
※遺言がある場合、相続人の特定作業が不要になるときがあります。