3.相続人の特定作業
相続人を特定する理由は様々あります。
遺産分割の当事者確認の為や相続税の計算等々です。
相続人の特定作業は戸籍類を収集して行います。
手続きを進めていく上で、相続人であるという証明手段に戸籍を用いることををご案内しましたが、自分が相続人であるという証明は手続きの第一歩に過ぎません。
戸籍といっても1通取得すればよいものではありません。
さまざまな戸籍類を収集しなければいけないことが多いです。
相続人が一人だけでも、他に相続人がいないことの証明が必要です。
戸籍の収集方法
第一順位の相続人を証明する戸籍取得の流れ
- 除籍記載の被相続人の戸籍取得及び確認
- 従前戸籍を確認し、従前戸籍を取り寄せ
- 上記の方法で被相続人の出生〜死亡までの戸籍を収集
- 子の存在が戸籍上確認されれば、その者の現在戸籍を取得
- 子が亡くなっている場合は、その子の出生〜死亡までの戸籍を収集
- 代襲して相続するものがいればその者の現在戸籍を取得
(代襲して相続するものがいるかどうかの確認)
第二順位の相続人を証明する戸籍取得の流れ
- 第一順位の相続人が不存在であることを確認し、父母の戸籍収集
- 父母の存在が明らかであれば、存在が明らかな者の現在戸籍を取得
- 父母が死亡している場合にはさらにその尊属の戸籍類取得
第三順位の相続人を証明する戸籍取得の流れ
- 祖父母が不存在で直系の尊属が不存在であることを確認し、父母出生〜死亡までの戸籍を収集
- 父母の子の存在が戸籍上確認されれば、その者の現在戸籍を取得
- 父母の子が亡くなっている場合、その父母の子の出生〜死亡までの戸籍を収集
- 代襲して相続するものがいればその者の現在戸籍を取得
(代襲して相続するものがいるかどうかの確認)
※遺言がある場合、相続人の特定作業が不要になるときがあります。