相続する権利を相続したときは数次相続

数次相続とは

父が死亡し、その父の遺産分割が終わっていないうちに母が死亡した場合です。
父の相続人としてと権利を持ったまま母が亡くなっています。
このような状態を数次相続といいます。

 

概ね権利関係が複雑になります。
先ほどの父と母の相続人が子2人の場合はまだ大丈夫です。
相続人が増えない場合です。

 

父の相続人は亡き母と子2人です。
母の相続人は子2人です。

 

子の2人が母の権利も引き継ぐので遺産分割はスムーズです。
父と母の遺産それぞれについて子2人で協議をします。

 

これが母ではなく子2人のうちの1人が父の遺産分割前に亡くなってしまった場合は少し複雑です。
亡くなった子に結婚し配偶者とその間に子がいるとします。

 

そうすると父の相続人は母と存命している子、亡くなった子の配偶者とその間の子になるのです。
当事者が増えてしまいます。

 

代襲相続よりも複雑になる可能性が高いです。
直系卑属の問題だけではなくなります。

 

相続する権利が細分化されてどんどん承継されていく可能性があります。
全く血縁関係がない人やあったこともない人と遺産分割協議をする可能性が出ます。
相続の手続きを長期にわたり放っておくとこのような事態になります。

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