横浜市金沢区の相続手続きと遺言作成の相談所、くろず行政書士事務所・司法書士事務所
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秘密証書遺言
作成方法
遺言者が、遺言書(自筆の必要なし)に署名押印
遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印
遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と筆者の住所氏名を申述
公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言書及び証人とともに署名押印
メリット
遺言の内容を誰にも知られずに済む
偽造や変造のリスクを減らせる
全文手書きの必要がない
デメリット
実際に遺言書を利用して手続きするためには家庭裁判所において検認手続き必要
紛失や相続人に見つけてもらえない可能性あり
法律的な不備が出てしまい、遺言が無効になる場合あり
※
秘密証書遺言の要件を満たしていなくても自筆証書遺言としての要件を満たしていれば有効となる余地があります。
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