遺言書には種類があります。作成方法も異なります。

遺言書の種類

遺言書にも種類があります。
普通方式遺言と特別方式遺言です。
それぞれ次の通りです。
普通方式の遺言

特別方式の遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言作成方法遺言者自らが全文、日付、氏名を自書し、押印します。内容の変更にも方式があります。変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、遺言書の印と同じ印で変更場所に押印する必要があります。メリット一人で作成可能作成費用がほとんどかからない思いついたらすぐに変更できるデメリット法律的な不備...

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公正証書遺言

公正証書遺言作成方法証人2人以上の立会い遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授遺言者の公証人がを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印公証人が方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印メリット法律的な不備をほとんどなくすこ...

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秘密証書遺言

秘密証書遺言作成方法遺言者が、遺言書(自筆の必要なし)に署名押印遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と筆者の住所氏名を申述公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言書及び証人とともに署名押印...

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死亡危急時遺言

死亡危急時遺言病気やその他の事情で死の危機に迫った人が遺言しようとする場合の方法です。証人3人以上の立会いそのうちの1人に遺言の趣旨を口授口授を受けたものが、これを筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ各証人が筆記の正確なことを承認し、署名押印死亡危急時遺言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求し...

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その他の方式の遺言

特別な状況下に置かれている場合の遺言方法です。伝染病隔離者の遺言伝染病の為、行政処分により交通を断たれた場所に在るものが警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成可能。遺言者、筆者、立会人及び証人は署名押印在船者の遺言船舶中に在るものは、船長または事務員1人及びび証人2人以上の立会いをもって作成...

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