法定相続情報一覧図を添付することににより、戸籍謄本類の原本を添付しなくても済むようになりました。
※平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用
相続税の申告書の添付書類として提出で
法定相続情報一覧図が被相続人の相続人すべてを証明する戸籍類の代わりに利用できます。
相続に際して使用する書類の量を減らすことが可能です。
また手続き先機関の事務仕事がかなり軽減されるのではないでしょうか。
遺言がない限り、相続の手続きには登記所(法務局)や証券会社、銀行等に被相続人の相続人すべてを証明する戸籍類原本を提出する必要があります。
原本還付は可能な場合が多いですが、提出書類の量も多くなりがちでした。
今回の制度を活用することにより、その負担が少し軽減されそうです。
以下の流れに沿って法定相続情報一覧図を取得発行してもらいます。
一度はすべての相続人を特定する戸籍類の収集が必要ですが、法務局にて確認されると後は楽です。
遺産分割協議書と法定相続情報一覧図の写しがあれば遺産の取得者の証明が容易になります。
法定相続情報一覧図の写しは発行手数料もかかりません。
ただ気を付けなければいけない部分もあります。