法定相続情報証明制度の開始

法定相続情報証明制度の開始

法定相続情報証明制度の開始(不登規の一部を改正する省令 平成29年5月29日施行)

法定相続情報一覧図が被相続人の相続人すべてを証明する戸籍類の代わりに利用できます。
相続に際して使用する書類の量を減らすことが可能です。
また手続き先機関の事務仕事がかなり軽減されるのではないでしょうか。

 

遺言がない限り、相続の手続きには登記所(法務局)や証券会社、銀行等に被相続人の相続人すべてを証明する戸籍類原本を提出する必要があります。
原本還付は可能な場合が多いですが、提出書類の量も多くなりがちでした。

 

今回の制度を活用することにより、その負担が少し軽減されそうです。
以下の流れに沿って法定相続情報一覧図を取得発行してもらいます。

  1. 戸籍類を収集
  2. 法定相続情報一覧図作成
  3. 申出書と1・2を添付してを登記所(法務局)に提出
  4. 登記官による確認後、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付及び戸籍謄本類の返却

一度はすべての相続人を特定する戸籍類の収集が必要ですが、法務局にて確認されると後は楽です。
遺産分割協議書と法定相続情報一覧図の写しがあれば遺産の取得者の証明が容易になります。
法定相続情報一覧図の写しは発行手数料もかかりません。

 

ただ気を付けなければいけない部分もあります。

  • 提出された戸籍等の記載に情報に限り証明
  • 廃除されたものの記載はされない
  • 外国籍の方がいる場合にはこの制度は利用できない
  • 数次相続が発生している場合、被相続人ごとに作成申出
  • 登記等の際の住所証明書にはならいない