相続財産管理人とは

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは

相続人が存在しない場合で、遺産の清算手続きを行う必要がある場合に選任される相続財産の管理人です。
利害関係者、検察官が家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所により選任されます。

 

相続人が誰もいないと相続財産は法人となります。
その法人となった相続財産の清算手続きを相続財産管理人が行います。

 

相続人が誰もいないときとは法律上の相続人が存在しない場合、存在したとしても相続人全員が相続放棄してしまったような場合が該当します。

 

単に相続人に連絡がつかないだけであったり、唯一の相続人が行方不明の場合であったとしても相続財産管理人の選任はされません。
不在者財産管理人や失踪宣告等の手続きになります。