ある行為により相続人が相続する資格を無くしてしまう

相続欠格とは

相続欠格とは相続する資格を欠いてしまうことです。
特別な手続きは必要ありません。
欠格事由に該当すれば、その相続において相続権ははく奪されます。
財産を遺言により取得することも出来ません。
そして相続欠格者が第一順位の相続人か、第三順位の相続人の場合、代襲相続します。

 

はく奪される行為は次の事由のいずれかに該当した場合です。

  1. 被相続人をわざと殺した、またはわざと殺そうとして刑に処された。
  2. 被相続人の先の順位の相続人となる人間、同順位の相続人となる人間をわざと殺した、またはわざと殺そうとして刑に処された。
  3. 殺害した人が自分の配偶者や直系血族ではなく、かつ物事の判断能力がある相続人が、被相続人が殺されたことを知っているにもかかわらず、告発・告訴しなかった。
  4. 詐欺や脅迫をして相続に関する遺言を書くことや、遺言内容の変更や撤回、取り消しをを妨害した。
  5. 詐欺や強迫をして無理やり相続に関する遺言を書かせたり、遺言内容の変更や撤回、取り消しをさせた。
  6. 不当に利益を得ようとする目的で、相続に関する被相続人の遺言を偽造したり、変造したり、捨てるか、隠した。

 

いくつか注意点があります。
1、2の場合、刑に処されることとなっているので、刑に処せられていなければ相続欠格ではありません。
執行猶予がついた場合執行猶予期間が経過すると相続欠格事由ではありません。
そして2の場合、他の相続でも相続人となることができないときがあります。
父を殺してしまえば母の相続のときにも相続欠格です。
母からみて父と子は同順位の相続人だったからです。
3の場合、すでに被相続人殺害の事件が捜査機関による捜査がされているときは該当しません。
6の場合、遺言書の偽造や破棄等が不当に利益を得る目的でないときは相続欠格に該当しないと解されます。

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