いごん・ゆいごんと言ったりしますが、意味は同じです。
一般的にはゆいごんと呼びますが、法律職にある方はいごんと呼ぶ傾向があります。
遺言は死亡した人の最終の意思表示に法律的な力を認め、その意思
相続欠格とは相続する資格を欠いてしまうことです。
特別な手続きは必要ありません。
欠格事由に該当すれば、その相続において相続権ははく奪されます。
財産を遺言により取得することも出来ません。
そして相続欠格者が第一順位の相続人か、第三順位の相続人の場合、代襲相続します。
はく奪される行為は次の事由のいずれかに該当した場合です。
いくつか注意点があります。
1、2の場合、刑に処されることとなっているので、刑に処せられていなければ相続欠格ではありません。
執行猶予がついた場合執行猶予期間が経過すると相続欠格事由ではありません。
そして2の場合、他の相続でも相続人となることができないときがあります。
父を殺してしまえば母の相続のときにも相続欠格です。
母からみて父と子は同順位の相続人だったからです。
3の場合、すでに被相続人殺害の事件が捜査機関による捜査がされているときは該当しません。
6の場合、遺言書の偽造や破棄等が不当に利益を得る目的でないときは相続欠格に該当しないと解されます。