行方不明の相続人がいる場合に利用

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは簡単に言えば不在者の財産を管理する人のです。
家庭裁判所に申し立てをし、選任してもらいます。
遺産分割時に行方不明の相続人がいる場合、必要な人物です。

 

短期の期間不在にしている、数日前から連絡がつかなくなった等では不在者とは言えません。
従来の住所、居所を去り、当分帰ってくる見込みがない人に対して選任が認められます。
あまりにも長期の間行方不明であれば失踪宣告の手続きの方が良いかもしれません。

 

不在者財産管理人は基本的にいなくなった人の財産を管理する権限しかありません。
財産の現状や性質を変えたりする行為は出来ません。
売却したり、共有物を分割してしまう行為は財産の現状や性質を変更してしまうことになります。

 

遺産分割をする際には、家庭裁判所に権限外の行為を許可してもらう申し立ても同時に行います。
家庭裁判所の許可のもと、不在者財産管理人がいなくなった相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

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