A.出来ます。遺言は作成した人が自由に書き改めることが出来ます。自分の意思がはっきりしていれば問題ありません。当初はAにすべて相続させるとさせていた遺言を、のちにすべてBに遺贈するとしても良いのです。そして遺言に記載した財産はすべて取っておかなければいけないものでもありません。事情が変われば自分で使...
≫続きを読む
A.指定しなくても大丈夫です。財産の相続手続きに関することだけであれば、遺言執行者がいなくても相続人が財産に関する相続手続きを実行できます。遺言で指定しなくとも、遺言執行者を選んでもらう人を遺言で指定したり、相続人等から家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。相続人を廃除するときや子の認知をする...
≫続きを読む
A.すべての財産を記載しなければいけないわけではありません。特定の財産のみや、一部の財産のみでも結構です。例えば自宅だけは長男に相続させたくて、後は相続人間で話し会って決めて欲しければ、自宅のみを遺言において長男に相続させることが出来ます。相続人間の状況により使い分けましょう。遺言者に明確な意思があ...
≫続きを読む