相続の心配を解決する横浜の相続専門家

死後事務委任契約

死後事務委任契約とはその名の通り、死後の事務をお願いする契約です。

お亡くなり後の事務として

  • ご遺体の引き取り
  • 死亡届の提出
  • 医療費や施設利用費の清算
  • 火葬や埋葬の手配 等

があります。
これらを死後の事務として頼むことが出来るのです。

 

ご検討される方の例

  • 天涯孤独である
  • 親族では思うような葬儀をあげてくれない
  • 残った遺族にとって大きな負担となり得る
  • (相続人が未成年者や認知症の配偶者である)

 

自分の意図を明確に受任者に伝えるとともに、遺言書の作成も併せて行った方が良いでしょう。
上記の事情がある場合に死後事務委任契約書だけでは、相続についての手続きはできません。
委任されたご本人の死亡後の事務しかできないのです。

関連ページ

生前事務委任契約
生前事務委任契約とは 判断能力は問題ないが、寝たきりになってしまっている 何かを頼むたびにわざわざ委任状を作成するのは億劫だ きちんとした形で自分の財産の管理をしてもらいたい 契約内容が分
見守り契約
見守り契約とは 独り住まいである 親族とは疎遠になってしまった 何か寂しい 何かあったときに頼れるひとをつくっておきたい 任意後見契約を発効させるタイミングをきちんと把握してほしい

相続手続き支援の流れ 遺言作成サポート内容 自分の為の老い支度 事務所案内 お問い合わせ