生前事務委任契約とは
判断能力は問題ないが、寝たきりになってしまっている
何かを頼むたびにわざわざ委任状を作成するのは億劫だ
きちんとした形で自分の財産の管理をしてもらいたい
契約内容が分
死後事務委任契約とはその名の通り、死後の事務をお願いする契約です。
があります。
これらを死後の事務として頼むことが出来るのです。
(相続人が未成年者や認知症の配偶者である)
自分の意図を明確に受任者に伝えるとともに、遺言書の作成も併せて行った方が良いでしょう。
上記の事情がある場合に死後事務委任契約書だけでは、相続についての手続きはできません。
委任されたご本人の死亡後の事務しかできないのです。