相続させたくない人がいる場合に取り得る手段

推定相続人の廃除とは

例として以下の1〜3の事柄があった場合に、相続させたくない配偶者や子供、親等の尊属がいる場合に利用できる方法です。

  1. 虐待された
  2. 重大な侮辱をうけた
  3. 相続人となる人に酷い非行がある

 

厳密にいうと遺留分を有する相続人に何も相続させたくない場合に使うことができ、その相続人の相続権を無くすことが出来ます。
遺留分を有する相続人とは配偶者、第一順位の相続人、第二順位の相続人です。

 

ただし、代襲相続します。
子の子に相続する権利が移ります。
相続欠格と違う効力として、遺言で財産をもらうことは出来ます。

 

第三順位の相続人に相続させたくない場合は遺言書を作れば目的達成できます。
相続させたくない第三順位の相続人以外に財産を遺贈してしまえば良いのです。
第三順位の相続人には遺留分はないので、遺言通りの内容が実現できます。

 

自分が亡くなる前にも手続き出来ます。
もちろん亡くなった後でも可能です。
亡くなった後であれば、遺言で廃除の意思を表示します。

 

生前にしろ死亡後にしろ、家庭裁判所が介入します。
家庭裁判所の審判や調停により廃除の効果が発生します。
相続の廃除がされると戸籍に記載されます。

 

生前の推定相続人の廃除は取り消せます。
家庭裁判所に請求して行います。
廃除を取り消す特段の理由は不要です。

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