自筆証書遺言作成方法
遺言者自らが全文、日付、氏名を自書し、押印します。
内容の変更にも方式があります。
変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、遺言書の印と同じ印で変更場所に押印する必要
死亡危急時遺言
病気やその他の事情で死の危機に迫った人が遺言しようとする場合の方法です。
死亡危急時遺言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求し確認を得る必要があります。
確認を得られない場合に、遺言の効力は生じません。
死の間際でも遺言を作成することが可能です。
自筆で作成することが出来ない場合や、公証人を待っていたら間に合わない場合に有用です。