死亡危急時でも遺言を作成する方法がある

死亡危急時遺言

死亡危急時遺言
病気やその他の事情で死の危機に迫った人が遺言しようとする場合の方法です。

  1. 証人3人以上の立会い
  2. そのうちの1人に遺言の趣旨を口授
  3. 口授を受けたものが、これを筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ
  4. 各証人が筆記の正確なことを承認し、署名押印

死亡危急時遺言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求し確認を得る必要があります。
確認を得られない場合に、遺言の効力は生じません。

 

死の間際でも遺言を作成することが可能です。
自筆で作成することが出来ない場合や、公証人を待っていたら間に合わない場合に有用です。

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