共同相続人の中に、被相続人から相続分の前渡しとみられる贈与や、遺贈を受けたものを特別受益といいます。
特別受益となるものは以下の通りです。
特別受益となるもの |
具体例 |
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@相続人への遺贈 |
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A婚姻・養子縁組の為の生前贈与 | 支度金・持参金 |
B生計の資本としての生前贈与 | 独立開業時の資金援助・住宅購入資金 |
特別受益があるのに通常の相続分で計算してしまうと不公平が生じます。
そこで特別受益にあたる遺贈や贈与も相続財産の中に戻し、相続分を計算します。
結納金や通常の祝い金は特別受益にあたりません。
被相続人が特別受益にあたる贈与を相続財産に戻さなくていいい、という意思表示をしていた場合は相続財産に戻しません。
持戻しの免除といいます。
他の共同相続人の遺留分を侵害している部分の特別受益は、この規定に当てはまりません。
例)遺産額2,000万円 被相続人X 相続人子A・B・C
@XはAに結婚支度金として600万円贈与していた。
AXはBに住宅購入資金として1,000万円贈与していた
BXは遺言でCに100万円贈与した。
上記の場合@ABはすべて特別受益に該当します。
持戻しの免除がない場合、遺産額を3,600万円として相続分を計算します。
結果各自の相続分は、Aは600万円、Bは200万円、Cは遺言による贈与分100万円と相続分の1,100万円の計算です。
2,000万円+Aへの贈与額600万円+Bへの贈与1,000万円=3,600万円
Aの相続分=3,600万円×3分の1−600万円=600万円
Bの相続分=3,600万円×3分の1−1,000万円=200万円
Cの相続分=3,600万円×3分の1−100万円=1,100万円
※Cはこのほかに、遺贈により100万円受け取ります。
特別受益額が相続分の価額と同じか、相続分を上回ると、その相続人の相続分はゼロです。
自分の相続分を上回る額をもらっていたとしても返還する必要はありません。
しかし、特別受益が遺留分を侵害しているとき、遺留分として返還請求されることはあります。