生前や遺言で受け贈与分の調整

特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から相続分の前渡しとみられる贈与や、遺贈を受けたものを特別受益といいます。
特別受益となるものは以下の通りです。

特別受益となるもの

具体例

@相続人への遺贈

A婚姻・養子縁組の為の生前贈与 支度金・持参金
B生計の資本としての生前贈与 独立開業時の資金援助・住宅購入資金


特別受益があるのに通常の相続分で計算してしまうと不公平が生じます。
そこで特別受益にあたる遺贈や贈与も相続財産の中に戻し、相続分を計算します。

 

結納金や通常の祝い金は特別受益にあたりません。

 

被相続人が特別受益にあたる贈与を相続財産に戻さなくていいい、という意思表示をしていた場合は相続財産に戻しません。
持戻しの免除といいます。
他の共同相続人の遺留分を侵害している部分の特別受益は、この規定に当てはまりません。

 

例)遺産額2,000万円  被相続人X  相続人子A・B・C
@XはAに結婚支度金として600万円贈与していた。
AXはBに住宅購入資金として1,000万円贈与していた
BXは遺言でCに100万円贈与した。

 

上記の場合@ABはすべて特別受益に該当します。
持戻しの免除がない場合、遺産額を3,600万円として相続分を計算します。
結果各自の相続分は、Aは600万円、Bは200万円、Cは遺言による贈与分100万円と相続分の1,100万円の計算です。

 

2,000万円+Aへの贈与額600万円+Bへの贈与1,000万円=3,600万円

 

Aの相続分=3,600万円×3分の1−600万円=600万円
Bの相続分=3,600万円×3分の1−1,000万円=200万円
Cの相続分=3,600万円×3分の1−100万円=1,100万円
※Cはこのほかに、遺贈により100万円受け取ります。

 

特別受益額が相続分の価額と同じか、相続分を上回ると、その相続人の相続分はゼロです。
自分の相続分を上回る額をもらっていたとしても返還する必要はありません。
しかし、特別受益が遺留分を侵害しているとき、遺留分として返還請求されることはあります。

関連ページ

遺言とは
いごん・ゆいごんと言ったりしますが、意味は同じです。 一般的にはゆいごんと呼びますが、法律職にある方はいごんと呼ぶ傾向があります。 遺言は死亡した人の最終の意思表示に法律的な力を認め、その意思
検認とは
公正証書遺言以外の方式で作成された遺言書に必要な手続きです。 この手続きをしないと5万円以下の過料が課されることが定められてます。 公正証書遺言の場合には公証人という公務員が立会い作成します。
遺言執行者とは
簡単にいえば遺言の内容を実現してくれる人のことです。 相続人の代理人として任務を果たします。 遺言執行者は遺言書で定めることが出来ます。 手続きを遺言執行者に任せるので相続人の負担が減ります
遺留分とは
遺留分とは配偶者、第一順位の相続人、第二順位の相続人に認められている最低限の相続する権利です。 亡くなった人と近しい親族の生活に配慮する趣旨で設けられています。 したがって第三順位の相続人に認めら
遺産分割協議書とは
誰がどの財産を取得したのかを証明できる書類です。 誰かが亡くなると、その方の財産は相続人各自の持ち分に応じ共同所有となります。 共有状態だと不都合が生じます。 不動産を売却したければ共有
遺産分割協議証明書とは
内容や用途は遺産分割協議書とほぼ同じです。 一つ違うのが連名でなくて良いです。 相続人ごとに署名押印します。 3人いれば同じ内容の文言の書類を3通作成します。 一人一通ずつ署名押印しま
相続分譲渡証書とは
自分の相続分を他人に譲渡出来ます。 相手は他の相続人でも第三者でも良いです。 遺産分割前に行う必要があります。 相続分をもらった人は遺産分割協議に参加できます。 既存の相続人が他の相続
相続人と被相続人
亡くなった人のことを被相続人(相続される人)、亡くなった人の持っていた権利や義務を相続する資格が認められる人のことを相続人といいます。 相続人としての資格を有する人は、被相続人の権利や義務の一切
相続人の順位
相続できる人は法律で決まりがあります。 順番に定められていて、第一順位の相続人がいない場合は第二順位に相続する権利が移ります。 第二順位の相続人がいない場合に第三順位の相続人に相続する権利が移りま
代襲相続とは
相続人となるはずの人が亡くなっている場合等に発生します。 例として妻の立場から相続人を考えてみましょう。 夫Xの相続人は本来妻A、子のBでした。 しかし不慮の事故で夫よりも先に子Bが死亡しま
相続欠格とは
相続欠格とは相続する資格を欠いてしまうことです。 特別な手続きは必要ありません。 欠格事由に該当すれば、その相続において相続権ははく奪されます。 財産を遺言により取得することも出来ません。 そ
推定相続人の廃除とは
例として以下の1〜3の事柄があった場合に、相続させたくない配偶者や子供、親等の尊属がいる場合に利用できる方法です。 虐待された 重大な侮辱をうけた 相続人となる人に酷い非行がある

相続手続き支援の流れ 遺言作成サポート内容 自分の為の老い支度 事務所案内 お問い合わせ