相続放棄をするとその人の相続人ではなくなる

相続放棄とは

相続放棄とはその人の相続人ではなくなる手続きのことです。
マイナスの財産のみなず、プラスの財産も引き継ぎません。
全面的に相続を否定します。

 

相続するのは潔しとしない理由があったり、主に借金が多い場合に使用されます。
自分が相続人である事を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に手続きをします。

 

相続放棄が家庭裁判所で認められると初めからその人の相続人ではなかったとみなされます。
亡くなった人のプラスの財産を受け継げませんが、マイナスの財産も引き継ぐ必要がないのです。
一切の権利義務を承継しません。

 

相続の放棄をすると自信は相続人ではなくなるので、その反射として他の相続人の相続分や相続人の地位に変動があります。
同順位の相続人が相続放棄をすれば、他の同順位の相続分が増えます。
第一順位の相続人全員が相続放棄をすれば、第二順位の相続人が相続権を得ます。

 

次順位に相続権が移ることから親族に迷惑をかけてはと悩む場合もあります。
しかし、生存している相続人の生活が脅かされることになるのもどうなのでしょう。
きちんと返済見込み等を判断する必要があります。

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