自筆証書遺言を作成するときは特に気をつける

花押では法定の要件を満たさない―平成28年6月3日第二小法廷判決

内容・・・印章による押印をせず、代わり花押を置いていたことが民法968条1項の自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

 

花押では民法968条1項の自筆証書遺言の押印の要件は満たさないと判断されました。

 

自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び署名のほかに、押印をも要するとした法律の趣旨は、遺言の全文等の自書と相まって遺言者の同一性及び真意を担保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって、日本国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保するものと解する。

 

花押によっては印章に変えて文書の作成を完成させる慣行や法意識が存在するとは認めがたく、花押と印章は同視出来ないとされました。

 

原判決の被上告人の請求に関する部分は破棄され、予備的主張についてされに審理をするため原審に差し戻されました。
被上告人は予備的主張として死因贈与契約を締結したと主張していたからです。

 

もし花押ではなく押印であれば、遺言書の内容通りに遺言が執行されていたかもしれません。
原審では被上告人の請求を認容し、遺言は有効と判断されていました。

 

自筆証書遺言ではほかにも無効となる判例があります。
自筆証書遺言の要式についてよく知り、間違えが内容に作成をしましょう。

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