配偶者及び第一順位から第三順位の相続人の相続する割合

法定相続分

誰がどれだけ相続する権利があるのかは民法に決まりがあります。
その決められた相続分のことを法定相続分といいます。
ただし、相続人間の合意により違う相続分で相続しても大丈夫です。

 

配偶者のみ・・・遺産すべて

 

配偶者と第一順位の相続人・・・配偶者2分の1、第一順位の相続人全員で2分の1
例)相続人が妻と子2人であれば、配偶者2分の1・子4分の1ずつ

 

配偶者と第二順位の相続人・・・配偶者3分の2、第二順位の相続人全員で3分の1
例)相続人が妻と父母であれば、配偶者3分の2・父母6分の1ずつ

 

配偶者と第三順位の相続人・・配偶者が4分の3、第三順位の相続人全員で4分の1
(第三順位の相続人で片方の親が同じ兄弟姉妹は両親が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1)
例)相続人が妻と兄弟姉妹が3人だと、配偶者4分の3・兄弟姉妹12分の1ずつ
例)妻と兄弟姉妹3人でうち1人は片方の親が同じ兄弟姉妹の場合、妻相続分は20分の15、両親が同じ兄弟姉妹は20分の2ずつ、片方の親が同じ兄弟姉妹は20分の1)

 

第一順位の相続人のみ・・・第一順位の相続人で均等に配分
例)子3人のみが相続人であれば各相続分は3分の1ずつ
例)子3人だが内1人子が死亡していて死亡した子に子が2人いる場合は子3分の1ずつ、孫6分の1ずつ

 

第二順位の相続人のみ・・・第二順位の相続人(同世代)で均等に配分
例)相続人が父母であれば2分の1ずつ

 

第三順位の相続人のみ・・・両親が同じ兄弟姉妹であれば第三順位の相続人で均等に配分、片方の親が同じ兄弟姉妹が含まれる場合には両方の親が同じ兄弟姉妹と片方の親の兄弟姉妹とで2:1の割合
例)兄弟姉妹4人が相続人であれば4分の1ずつ
例)兄弟姉妹4人が相続人だが、うち1人は片方の親が同じ兄弟姉妹の場合、3人は7分の2、片方の親が同じ兄弟姉妹は7分の1
例)兄弟姉妹4人だが、うち1人が死亡していて死亡した兄弟姉妹に子が2人いるとき兄弟姉妹4分の1ずつ甥姪8分の1ずつ

 

二重相続資格があるケース(非常にまれです)
孫と普通養子縁組していて、孫の実親が死亡している場合、代襲相続人の相続分と養子としての相続分双方合算

 

二重相続資格がないケース(このケースも非常にまれです)
子と養子が婚姻していて、夫婦間の相続人が第三順位に該当する場合、生存配偶者に兄弟姉妹としての相続分は無し

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