代襲相続とは
相続人となるはずの人が亡くなっている場合等に発生します。
例として妻の立場から相続人を考えてみましょう。
夫Xの相続人は本来妻A、子のBでした。
しかし不慮の事故で夫よりも先に子Bが死亡しました。
子Bに子Dがいた場合、子Bの子D(夫からみて孫)はBに代わって夫Xの相続人です。
これを代襲相続と言います。
この制度の趣旨は不公平な理由で孫Dの権利を無くさない為です。
本来であればX⇒B⇒Dと遺産は引き継がれます。
あいだのBが亡くなっていたばかりにDが何も引き継げなくなるとDはかわいそうです。
Dに無関係な理由でDが先祖からの権利が何も引き継ぐすべがないのは不公平だと考えたのです。
そのような趣旨なので仮に夫より先に子Bと子の子Dが先に亡くなっていて子Dに子がいれば、その子は夫Xの相続人となります。
(夫Xから見てひ孫)
これを再代襲相続といいます。
直系卑属であればどんどん下に権利が下ります。
兄弟姉妹の相続では認められていません。
甥・姪で相続する権利は止まります。
止まった相続分は他の第三順位の相続人移ります。
亡くなった方に配偶者と他の第三順位の相続人がいないと相続人は誰もいないことになります。
直系の尊属である第二順位の相続人には代襲という考え方はありません。
相続は上から下に権利が降りていくことを原則とします。
父母が相続人になる場合で考えます。
父が子よりも先に死亡していて母は存命。
亡くなった父の父母(死亡した子から見て祖父母)が生きていたとしても、子を相続するのは母のみです。
この場合、亡くなっている父の父母は存命だとしても無関係です。
相続人ではありません。
また配偶者が死亡していたり離婚していた場合も配偶者の子に代襲相続しません。
無関係な人に相続権はありません。
気をつけなければいけないことが二つあります。
一つはあいだの相続人が相続放棄をした場合には代襲相続しません。
相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされます。
仮に放棄した相続人に子がいたとしても、その子は相続無関係です。
二つ目は養子の子についてです。
養子縁組し縁組後に養子にが生まれればその子は養親を代襲相続します。
しかし養子縁組時に養子に子がいた場合、その養子の子は養子の養親を代襲相続しません。
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