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単純承認とは

単純承認とはプラスの財産や負債等の債務も相続するということです。
亡くなった方の権利や義務を全面的に承継します。
原則的な承継方法です。

 

相続するという届けをどこかに提出する必要はありません。
自分が相続人であることを知ったときから3カ月が経過するか、相続財産である不動産を売ったり預貯金を使ったときにも相続を単純承認したとみなされます。

 

例外的に相続人が未成年の子供であったり、認知症で物事の判断がつかない状態である場合、3カ月の期間は進行しません。
その方たちに法律的に保護をする人間(親や成年後見人等)が相続人であることを知ったときから3カ月の期間が進みます。
具体的に親は、未成年である子が誰かの相続人となったことを知らなければその未成年者の3カ月の期間は進みません。

 

さまざまな条件下では3カ月が経過していたとしても相続してないという相続放棄が認められる場合があります。
相続すべき財産が全くないと思っていて、そう考えることが自然なのに後から借金の督促があった場合等です。

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