相続人がいない場合に利用可能な制度

特別縁故者とは

特別縁故者とは相続人でないのに、被相続人との関わりから、特別に財産を取得することができる人です。
相続人がいなく、家庭裁判所に認められることにより財産の取得が可能になります。

 

手続きには時間がかかります。
相続人がいないことを確認し、債権債務の清算をし、残った財産があり、かつ申し立てにより家庭裁判所が特別縁故者だと認めてくれ無ければ、遺産を取得することが出来ません。

 

特別縁故者として認められる人としては、内縁関係にあった者や事実上の養子等生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に勤めた人等です。

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