民法改正の消滅時効に関する事項A

民法改正の消滅時効に関する事項A

平成29年改正、民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
 一 その合意があった時から一年を経過した時
 二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
 三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

 

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

 

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

 

4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

 

5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

時効の完成猶予事由の一つとして、協議を行う旨の合意による規定が設けられました。
権利についての協議をすることを書面(電磁的記録も含む)で合意した場合、一定期間時効の完成が猶予されます,

 

@合意があった時から1年を経過した時、A合意において協議期間を定めたとき(1年未満)は、その期間を経過した時、B当事者の一方から協議の続行を拒絶する旨の通知が書面(電磁的記録も含む)でされたときは、その通知の時から6箇月、のいずれか早い時までの間は時効は完成しないとされました。

 

債権債務に争いのある当事者が、自主的な解決を目指し協議を行う合意を書面(電磁的記録含む)で行うことが必要です。
この猶予期間は、再度の合意によりさらに時効の完成を遅らせることが可能です。
しかし上限があり、時効の完成猶予がされ無かった場合の時効完成時から5年を超えることは出来ません。

 

また催告により時効の完成が猶予されている間にされた協議を行う旨の合意の規定は、151条1項の時効完成猶予の効力を有しないとされています。
逆の場合についても規定されており、協議を行う旨の合意の規定により時効の完成が猶予されている場合に、催告がなされたときも催告による時効完成猶予の効力を有しないとされています。

 

この条文が適用されるのは、附則10条3項により、当該合意が新法151条施行日以後にされたものになります。

平成29年改正、民法152条(承認による時効の更新)

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

 

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

承認による時効の更新

相手方の権利を承認することにより、時効の進行期間はリセットされ、新たに時効が進行します。
2項では制限行為能力者でも承認ができることが書かれています。
旧民法156条の規定が新民法152条に移ってきました。
時効の承認に関するルールが新民法152条に集約された形です。

平成29年改正、民法161条(天災等による時効の完成猶予)

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

天災等による時効の完成猶予

旧法の規定では時効の完成猶予期間は2週間でしたが、今般の改正により3カ月に伸長されました。
附則10条2項により、障害消滅時が施行日以後でしたら本条が適用されます。

平成29年改正、民法166条(債権等の消滅時効)

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

 

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

債権等の消滅時効

シンプルな規定に生まれ変わりました。旧法では職業別に消滅時効期間が異なり、複雑でわかりにくい部分がありました。
新民法166条1項は債権を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、同条2項は権利を行使できる時から10年間権利を行使しないとき債権は時効により消滅するとされました。

 

権利を行使できる時から10年間何もせずに期間を経過してしまうと、8年目に権利行使が出来ることを知ったとしても、権利を行使できる時から10年が経過してしまうと権利を主張できなくなることに注意が必要です。
また権利を行使できる時から3年しか経過していなくても、権利行使が可能なことを知った時から5年間何もしないと、権利を行使できる時から10年間の期間が経過していなくても権利の主張が出来なくなります。
権利主張できることを知り、権利を主張する場合には、時効の完成猶予や更新の手続きをすぐに取ることが必要です。

 

債権や所有権以外の権利の場合には、20年の消滅時効期間が定められています。
債権発生時が新民法施行後であれば新法が適用されます。

平成29年改正、民法167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

 

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

 

人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間について長期化する特則が新設されました。
生命や身体を侵害された被害者の保護を拡充する趣旨の規定です。
民法166条によると債務不履行に基づく損害賠償請求権も債権の消滅時効の期間が適用されますが、人の生命又は身体の侵害による債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は20年になりました。

 

例として、金銭消費貸借契約においての貸金返還債務の履行遅滞にに基づく損害賠償請求権は、債務不履行に基づく損害賠償請求権として、主観的時効期間である権利を行使することを知った時から5年、客観的時効期間の権利を行使できる時から10年のいずれかが経過すると消滅時効を援用して損害賠償請求権は消滅します。

 

雇用主の安全配慮義務違反により病気になった場合なども上記の債務不履行に基づく損害賠償請求をする余地がありますが、このような人の生命や身体の侵害に対する消滅時効の客観的時効期間は20年と長期にする規定が設けられたのです。
生命や身体は重要な法益であり、これに関する債権を保護する重要度が高いこと、治療状況が長期間にわたる場合など迅速な権利行使が困難な場合があることなどからこのような定めが設けられました。


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