自筆証書遺言は自分一人で作成できる遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言作成方法
遺言者自らが全文、日付、氏名を自書し、押印します。
内容の変更にも方式があります。
変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、遺言書の印と同じ印で変更場所に押印する必要があります。

 

メリット

  • 一人で作成可能
  • 作成費用がほとんどかからない
  • 思いついたらすぐに変更できる

デメリット

  • 法律的な不備が出てしまい、遺言が無効になる場合あり
  • 実際に遺言書を利用して手続きするためには家庭裁判所において検認手続き必要
  • 紛失や相続人に見つけてもらえない可能性あり

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