遺留分とは

遺留分とは配偶者、第一順位の相続人、第二順位の相続人に認められている最低限の相続する権利です。
亡くなった人と近しい親族の生活に配慮する趣旨で設けられています。
したがって第三順位の相続人に認められていません。

 

仮に夫が亡くなり、すべての財産を愛人に贈与するという遺言が残されていたらどうでしょう。
自己の財産を遺言で自由に処分することは可能です。
すると残された妻や子は相続すべき財産がなく、路頭に迷うかもしれません。

 

遺留分という最低限度の権利を認めることにより、遺言者の意思と相続人の利益のバランスを図っています。
遺留分を請求するかしないかは相続人が決めます。
最低限の相続する遺産の割合は以下のように法定されています。

 

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

単独相続

2分の1

2分の1

3分の1

なし

配偶者と共に相続

配偶者4分の1

子4分の1

配偶者6分の2

直系尊属6分の1

配偶者2分の1

 

 

法定相続分と違い、遺留分を有する権利の割合は固定されます。
他の相続人が遺留分を放棄したとしても残りの相続人の遺留分は増えません。

 

遺留分の放棄は相続が発生した後であれば、放棄の意思表示で放棄出来ます。
生前に遺留分を放棄したいのであれば家庭裁判所の許可を得て行います。