相続人同士で利益相反関係になるときに登場

特別代理人とは

具体例でいえば、未成年である子とその親が遺産分割協議をする際に必要な人です。
親は子の法定代理人です。

 

未成年である子は親権者である親が法定代理人として遺産分割に参加します。
しかし親も相続の当事者です。

 

親が自分に都合がよい遺産分割をしないようにする仕組みが必要がです。
そこで特別にこの機会だけに登場する子の代理人を選任します。
それが特別代理人です。

 

家庭裁判所に選任を申し立て選ばれた人が、遺産分割協議に子の代理人として参加します。
特別代理人選任申し立ての際に、遺産分割案も添付します。
原則的に、未成年である子の法定相続分は確保する内容です。

 

実務的には家庭裁判所が認めた分割内容に基づく協議書に署名押印し、
選任審判書と印鑑証明書を添付するだけの場合が多いと思われます。

 

また選任前に家庭裁判所から特別代理人に対して質問状が届きます。
それらに答えることも必要です。

 

特別代理人が必要なケースは、相続人の中に成年被後見人がいるときも注意しましょう。
夫が亡くなり、妻が成年被後見人で後見人が相続人である子だと、妻に特別代理人が必要です。

 

成年後見監督人が付いていれば、特別代理人は必要ありません。
妻の代わりに成年後見監督人が遺産分割協議に参加します。

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