判断能力がなくなってしまった人を保護する人

成年後見人とは

精神上の障がいにより判断能力が欠けてしまった人を保護するために選任されます。
法律で決められた申立人の申し立てにより家庭裁判所が選任します。
本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村等が主だった申立人です。

 

成年後見人には本人の親族もなることが出来ますが、弁護士や司法書士・社会福祉士・行政書士等の第三者が選ばれることが多いです。
候補者を申立人が挙げることは出来ますが、成年後見人を決めるのはあくまでも家庭裁判所です。

 

成年後見人が選任されると、原則本人の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで存在し続けます。
親族以外の第三者が成年後見人に選任されると、後見される人は報酬を払う必要も生じます。
この報酬額は家庭裁判所が決めます。
本人の財産状況にもよりますが、月数万円程度ではないでしょうか。

 

遺産分割協議や契約等は本人に代わり代理して行います。
財産管理や療養監護が成年後見人の主だった仕事になります。
家事の代行や介護等の事実行為は業務には含まれません。

 

勝手に本人が契約してしまった法律行為は成年後見人が取り消すことも出来ます。
契約等を取り消すことで本人を保護することになります。
食事や日常生活に関する細かいことであれば本人が行うことが出来、成年後見人でも取り消すことは出来ません。

 

本人を保護する人を成年後見人、保護される本人のことを成年被後見人といいます。

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