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新しい財産の承継の形―家族信託

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民法の相続制度では出来ないことが出来る法制度

 

自分が死亡後の障害がある家族の財産管理の設計ができる。

自分亡き後、認知症の家族が残されたり、障害がある子が残された場合、その方に後見人がついていれば財産管理等を後見人が行います。
しかし後見人は画一的な財産管理しかできません。
仮に障害がある子に収益物件を残したとしても、投資的な要素が大きい行為は難しくなります。
信託を利用することで解決する道筋が見えてきます。

 

次の次の相続のときの財産承継先を指定できる。

遺言では出来ない後継ぎ型の遺贈も可能になります。
受益者や財産の帰属権利者を誰にするかで後継ぎを定めることが可能です。


民事信託の説明―機能について

倒産隔離機能委託者の債権者は信託財産を差し押さえ出来ない。(詐害行為は除く)受託者の債権者も信託財産を差し押さえ出来ない。(受託者の財産と分別管理が必要)受託者が破産しても信託財産は破産財団に組み込まれず、受益債権も破産債権にはならない。受益者の債権者は受益債権を差し押さえることができる。長期財産管...

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