寄与分とは

特別受益とは逆の意味での相続人の間の公平を図る仕組みです。
亡くなった人の財産を増加させたり、通常の療養看護以上の療養看護をした場合に寄与分が認められます。
寄与が認められれば寄与した人の相続分が増加します。
多く相続することが出来ます。