平成30年民法,遺留分制度に関する改正

平成30年民法,遺留分制度に関する改正

遺留分制度に関する改正

@遺留分算定の明確化 (新民法1042条〜1045条,1046条2項関係)

新民法第1042条から第1045条,第1046条第2項では遺留分の帰属及びその割合,遺留分を算定するための財産の価額,相続人に対する生前贈与の価額算入期間の設定,負担付遺贈がされた場合における規律,遺留分侵害額の算定方法の明確化がなされました。

 

 中でも相続人に対する生前贈与の範囲を相続開始前10年間にされたものに限り遺留分を算定するための財産の価額に含めることとされたのは,大きな変更です。旧法下では,相続人に対する贈与の範囲に期間の制限はなく,原則としてその全てが遺留分を算定するための財産の価額に算入されるとの運用がなされていました。

参照条文 新民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分として,次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

 

 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

 

 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

 

2 相続人が数人ある場合には,前項各号に定める割合は,これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

参照条文 新民法1043条(遺留分を算定するための財産の価額)

遺留分を算定するための財産の価額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

 

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って,その価額を定める。

参照条文 新民法1044条

贈与は,相続開始前の一年間にしたものに限り,前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,一年前の日より前にしたものについても,同様とする。

 

2 第九百四条の規定は,前項に規定する贈与の価額について準用する。

 

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については,同項中「一年」とあるのは「十年」と,「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の額に限る。)」とする。

参照条文 新民法1045条

負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は,その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

 

2 不相当な対価をもってした有償行為は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り,当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

A遺留分権利者の権利の金銭債権化

旧法下において,目的物が不動産等の物権等である場合に,遺留分権利者が遺留分減殺請求をすることにより,当然に物権的効果が生じ,遺留分を侵害した遺贈または贈与は無効となり,遺留分権利者と受遺者等との間で共有状態が生じるということになり,共有状態を解消するために新たな紛争が生じるということもありました。

 

 新民法第1046条第1項では遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると改められ,遺留分に関する権利を行使した場合には,遺留分侵害額に相当する金銭支払請求権が発生します。旧法下のような,物権的請求権は認められなくなりました。

 

 また,金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が直ちに金銭を準備できない場合もあり得ることを想定し,新民法第1047条第5項の規定を設け,受遺者又は受贈者が裁判所に請求することにより,裁判所は金銭債務の支払につき,相当の期限を許与することができることとなりました。

参照条文 新民法1046条(遺留分侵害額の請求)

遺留分権利者及びその承継人は,受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

 

2 遺留分侵害額は,第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し,これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

 

 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

 

 二 第九百条から第九百二条まで,第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

 

 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち,第八百九十九条のきていにより遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

参照条文 新民法1047条(受遺者又は受贈者の負担額)

受遺者又は受贈者は,次の各号の定めるところに従い,遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては,当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として,遺留分侵害額を負担する。

 

 一 受遺者と受贈者とがあるときは,受遺者が先に負担する。

 

 二 受遺者が複数あるとき,又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは,受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

 

 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は,後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

 

2 第九百四条,第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は,前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

 

3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は,遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは,消滅した債務の額の限度において,遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において,当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は,消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

 

4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は,遺留分権利者の負担に帰する。

 

5 裁判所は,受遺者又は受贈者の請求により,第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。