民法改正の意思能力、意思表示

民法改正の意思能力、意思表示

民法改正の意思能力と意思表示に関する事項

平成29年改正、民法3条の2

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

意思能力制度の明文化

意思無能力者がした法律行為は無効であるということは、判例でも学説上でも認められていましたが、民法に明文の規定はありませんでした。
今般の改正により明文化されました。

 

意思無能力者とは幼児や心神喪失者などが該当します。自らが行った法律行為の結果を判断するに足るだけの精神能力が無い方のことです。
これらの方が契約等の法律行為を行った場合、その法律行為は有効ではありません。

 

附則2条により、意思表示がされた時が施行日以後であれば本条が適用されます。

平成29年改正、民法93条(心裡留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

意思表示に関する事項(心裡留保)

心裡留保とは、わざと本心と異なることを言ったときの意思表示のルールです。
購入する意思もないのに冗談で買うと言ったり、あげるつもりもないのにあげると言ったりした場合のことです。

 

例として、Aが100万円のバイクを売る気もないのに友人Bに「このバイクは100万円するのだが、特別にB君に20万円で売ってあげよう」などと言い、これに対し、Bが「分かった」といい20万円を持ってきたような場合の規定がこの民法93条です。

 

原則的に例のような意思表示は有効であり、AはBに対し、バイクを引き渡す義務が生じます。

 

しかし例外的に無効となる場合2つがあります。
例のシュチュエーションでいうと、@Aが売る気が無いことをBが知っていたとき、又はAAが売る気が無いのを知ることができたとき、は無効な売買契約となります。
条文の変更点は、旧法では1項ただし書きは「表意者の真意を知り、」という記載から「表意者の真意ではないことを知り、」に表現が改められました。
そして第2項が新設され、善意の第三者の保護規定が明文化されました。

平成29年改正、民法95条(錯誤)

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

 

2  前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

 

3  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

 

4  第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

意思表示に関する事項(錯誤)

錯誤による意思表示とは、簡単に言うと間違えてしてしまった意思表示のことです。
旧法においては、錯誤の意思表示は無効とされていました。
しかし今般の改正により無効ではなく取り消すことができる意思表示に改められました。

 

無効から取り消しに変更になったことにより気をつけるのは、期間制限があるということです。
無効の場合は、その行為からいつまでたっても無効を主張できたのですが、取り消しの場合は追認できる時から5年間、または行為の時から20年間経過したときには取り消すことができなくなります。

 

この規定は、取り消しにかかる意思表示が新民法施行後であれば適用されます。(附則6条)
従いまして、旧民法時に行われた錯誤に基づく意思表示の場合はいつまでも無効主張が可能ですが、新民法95条施行後にされた錯誤に基づく意思表示は取り消し期間の制限があるということです。

 

また、今回の改正で判例の考えと一致するような条文の記載に改められました。
旧法95条は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があった時は、表意者は、自らその無効を主張することができない。」という記載でした。

 

法律行為の要素に錯誤があるということはどういうことであるかという考えですが、
@表意者が錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること、(主観的要因)
A通常人でも錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること(客観的要因)
が必要とされています。
例えば、「100円で購入する」と言おうと思っていたのに「100万円で購入する」と言ってしまった場合や、100ドルと100円が同じ価値だと思いこんで100ドル相当の価値のものを100円で売ると言ってしまったような場合です。

 

さらに、転売利益を見込み、駅が出来ないのに駅ができるので土地が値上がりするだろうと勘違いして土地を高値で購入したような場合、無効を主張する為には追加の要件も必要になります。
B、@とAの要件に加えて、その動機が意思表示の内容として表示されていることです。
売買契約の際に、「新駅ができるのに伴い土地が値上がりするからこの土地を高値で購入します」と言っていたような場合です。
上記のような場合には錯誤を主張できるのではないかと考えます。

 

旧法95条と新法95条を見比べてみると、どんなときに錯誤といるのかが分かり易くなったのではと思います。
3項と4項も新設され、3項各号では取消しできない場合でも取り消しができる場合(例外の例外=取り消し可)が明文化され、4項では第三者保護規定が整備されました。

平成29年改正、民法97条(意思表示の効力発生時期等)

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

 

3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

意思表示の効力発生時期等

旧法の民法97条1項は「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と隔地者に対するという文言が削除されました。

 

2項が新設され、正当な理由なく意思表示の到達を妨げたときの規定が整備されました。