民法で法定されている他の遺言

その他の方式の遺言

特別な状況下に置かれている場合の遺言方法です。

伝染病隔離者の遺言

伝染病の為、行政処分により交通を断たれた場所に在るものが警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成可能。
遺言者、筆者、立会人及び証人は署名押印

在船者の遺言

船舶中に在るものは、船長または事務員1人及びび証人2人以上の立会いをもって作成可能。
遺言者、筆者、立会人及び証人は署名押印

船舶遭難者の遺言

船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫ったものは、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることが可能。
証人がその趣旨を筆記して、署名押印し、かつ、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求し確認を得る必要があります。
確認を得られない場合に、遺言の効力は生じません。

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