遺産分割協議証明書とは
内容や用途は遺産分割協議書とほぼ同じです。
一つ違うのが連名でなくて良いです。
相続人ごとに署名押印します。
3人いれば同じ内容の文言の書類を3通作成します。
一人一通ずつ署名押印します。
3通そろうと遺産分割協議書と同じ効力があります。
手続きにはすべてが必要ですので、若干かさばります。
そこを除けば使い勝手は良いと思います。
相続人が日本各地に住んでいるときは便利です。
一か所に集合する必要もありませんし、書類をまわして署名押印する必要もありません。
状況に応じ有効に活用しましょう。
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