横浜市金沢区の相続手続きと遺言作成の相談所、くろず行政書士事務所・司法書士事務所
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作成方法
証人2人以上の立会い
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
遺言者の公証人がを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印
公証人が方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印
メリット
法律的な不備をほとんどなくすことが可能
公証役場にて保管されるため、謄本の請求も可能
相続開始後、遺言使用時に検認手続き不要
デメリット
証人が2人必要
費用がかかる
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