公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言作成方法

  1. 証人2人以上の立会い
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
  3. 遺言者の公証人がを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印
  5. 公証人が方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印

メリット

  • 法律的な不備をほとんどなくすことが可能
  • 公証役場にて保管されるため、謄本の請求も可能
  • 相続開始後、遺言使用時に検認手続き不要

デメリット

  • 証人が2人必要
  • 費用がかかる