公正証書遺言は信頼性が高い遺言です

公正証書遺言

公正証書遺言作成方法

  1. 証人2人以上の立会い
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
  3. 遺言者の公証人がを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印
  5. 公証人が方式に従って作成したものである旨を付記して署名押印

メリット

  • 法律的な不備をほとんどなくすことが可能
  • 公証役場にて保管されるため、謄本の請求も可能
  • 相続開始後、遺言使用時に検認手続き不要

デメリット

  • 証人が2人必要
  • 費用がかかる

関連ページ

自筆証書遺言
自筆証書遺言作成方法 遺言者自らが全文、日付、氏名を自書し、押印します。 内容の変更にも方式があります。 変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、遺言書の印と同じ印で変更場所に押印する必要
秘密証書遺言
秘密証書遺言作成方法 遺言者が、遺言書(自筆の必要なし)に署名押印 遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と
死亡危急時遺言
死亡危急時遺言 病気やその他の事情で死の危機に迫った人が遺言しようとする場合の方法です。 証人3人以上の立会い そのうちの1人に遺言の趣旨を口授 口授を受けたものが、これを筆記して遺言者と
その他の方式の遺言
特別な状況下に置かれている場合の遺言方法です。 伝染病隔離者の遺言 伝染病の為、行政処分により交通を断たれた場所に在るものが警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成可能。 遺言者、筆者、立

相続手続き支援の流れ 遺言作成サポート内容 自分の為の老い支度 事務所案内 お問い合わせ